2024.06.25
外国人在留資格の申請は、日本に長期滞在するために必要な手続きです。
申請者は、入管法の定める要件に従い、自らの状況が該当する在留資格を選択し、必要な書類を準備してお近くの出入国在留管理局に申請を行います。
申請においては提出した書類をもとに審査が行われますが、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労資格の場合には学歴や保有資格の要件、就職する企業の雇用理由などの細かな説明が必要になることが多く、申請者様には大変な作業を要する資格となります。
行政書士は、申請者様のバックグラウンドや企業様の仕事のニーズなどから適切な在留資格をアドバイスし、詳細な説明を準備して申請にあたります。
私は、申請取次という申請者様に代わって申請を行うことができる資格を保有していますので、申請をお任せいただくことができます。
仕事につきたい外国人の方、外国人を雇いたい会社様のお力になれるよう力を尽くさせていただきます。
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行政書士ひろざわ事務所
住所:福岡県久留米市宮ノ陣6丁目16−53ー117
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